商標登録のための審査期間は約半年です。
商標登録の審査期間は特許行政年次報告書を見ればわかります。この特許行政年次報告書は、いわゆる特許白書であり、特許庁内の統計データが掲載されており、商標登録の審査期間についての統計データも記載されています。
商標登録の審査期間は、ファーストアクション期間から推測することができます。ファーストアクション期間とは、出願してから審査結果が最初に発送されるまでの期間のことです。2008年版の特許行政年次報告書に記載されている商標登録のファーストアクション期間は、以下の通りです。
2005年のファーストアクション期間 6.6ヶ月
2006年のファーストアクション期間 6.5ヶ月
2007年のファーストアクション期間 7.5ヶ月
従って、商標登録の審査期間は約半年ということになります。
商標登録のファーストアクション期間は、平均値であるため、次のような点に注意する必要があります。
(1)まず、最初の審査結果が登録査定であれば、登録料を納付することにより、その後2週間程度で商標登録され、登録証が送付されます。従って、最初の審査結果が登録査定であれば、ファースト期間がほぼ登録までの期間となりますが、拒絶理由通知であれば、最終的に登録を受けることができたとしても、登録までの期間はもっと長くなります。
(2)次に、どの商品・役務を指定して商標登録出願を行ったのかによって、審査期間に大きなばらつきがあります。商標登録出願の審査は、指定した商品・役務ごとに特許庁内の異なる部門で行われており、このようなばらつきが発生します。
私の経験上では、商品ではなく役務を指定すると、審査期間が長くなる傾向にあります。特に、小売役務を指定した場合には、ファーストアクションまでに1年以上かかります。
(3)また、指定した商品や役務の数によっても審査期間が異なります。多数の商品を指定した場合には、審査期間が長くなる傾向にあります。
商標登録までの期間が1年以上というのでは、ビジネス展開のスピードと余りにもずれが大きいと言わざるを得ません。
そこで、一定の条件を満たしている場合には、早期審査を申請することにより、ファーストアクション期間を1ヶ月程度に短縮することができます。早期審査については次回にご説明します。
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